「四方よし」のお手伝い

社長さんと社員さんが共にWinWinの関係となる。近江商人の「三方よし」(売り手よし、買い手よし、世間よし)と重ね、「四方よし」の関係づくりのお手伝いをしたいと考えています。このブログが何かの参考になれば幸いです。なお、記事の法令等に関わる記述は、執筆当時に施行または施行予定だった内容で、その後の改正に対応してない場合がありますのでご了承ください。

働き方改革を考える 労働時間の適正把握のためのガイドラインを策定(厚労省)

 働き方改革議論が進む中で、過重労働(長時間労働)について法律の改正(労働時間の上限規制と罰則化)を含む対策が進められようとしています。日本は、先進国の中でももっとも過重労働が問題視されていますが、いよいよ上限規制などに踏み出すことになりそうです。企業業績や労働者の仕事の成果や働きがいは、働く人の心身の健康があってこそのものです。この春の政労使合意の下、残業時間が「一月100時間以上にならないこと、2、3、4、5、6ヶ月の各平均が80時間を超えないこと」が確認され、これに沿って法制化される予定です。早ければ今秋の臨時国会に法案が出されます。

 では、この労働時間は「適正に把握」されているのでしょうか?

 この間、厚生労働省は「過重労働撲滅特別対策班」(通称:かとく)を東京労働局と大阪労働局に設置し、重大な違反事例(労働基準法や三六協定違反)の摘発を行い、悪質を見られた企業は企業名公表を行なっています。その事例の中に「労働時間を適正に把握していなかった」事例もたくさんあります。残業時間を正しく申請しづらい職場の雰囲気や上司の対応によりサービス残業を強いられるケースもあります。電通の新入社員・高橋まつりさんの過労自死事件でも、タイムカードを打った後に仕事を続けていたという事実も明らかになっています。ヤマト運輸の巨額の残業代未払い事件(現在もまだ対応が継続中です)も世間の注目を集めたところです。

 こうした違法な長時間労働を許さないため、厚生労働省は、本年1月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(以下、ガイドラインと言います。)を策定し、公表しました。詳しくは、下記厚生労働省のWebサイトをご覧ください。ガイドラインでは、労働時間を適正に把握するために、労働時間の考え方、適正把握のために使用者がしなかればならないことなどを具体的に示しています。

<労働時間の例>

 ・使用者の指示による業務に必要な準備行為(制服着用が義務付けられた事業場での着替えの時間など)

 ・指示があった時に即時業務に従事できる待機時間

 ・業務上参加が義務付けられた研修・学習時間

 <使用者が講ずべき措置の例>

 ・労働時間の記録〜タイムカード、ICカードパソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を確認し適正の記録すること。

 ・自己申告制の場合の措置〜労働者に適正に申告するよう十分な説明を行うこと

 ・自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間に合致しているか否かを必要に応じて調べて、正しく補正すること。

   例:自己申告よりPCの使用終了時刻が15分遅い。→実態を確認し補正をする。

 ・申告できる時間数を制限する、認めないなど適正な申告を阻害してはならない

 

 今後、事業所はこのガイドラインに基づいて指導されることになります。「自己申告制だから大丈夫。」ということも言えなくなってきます。もう一度現状を見直して見てはいかがでしょう。労働時間について、労使共に正しく認識をもち、「正確に把握できる状況」を作った上で、長時間労働をなくす、仕事の効率化を進める課題や目標を明らかにしていく取り組みを始めていきませんか?

 

⭐️「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

   https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/pdf/guidelines.pdf