新型コロナウイルスへの対応(4月13日)
雇用調整助成金・特例の詳細が発表されました
4月10日、厚生労働省は、雇用調整助成金の新型コロナ対策の特例について、詳細を発表しました。今回の特例措置では、申請と支給の迅速化を目指して申請書るいを大幅に簡素化しています。
「助成金は良いけど、申請手続きが面倒だし、やっている暇がない」と言う声も聞きますが、重大な危機から経営と従業員を守ために、ぜひ活用しましょう!
特例措置の主な内容
4月10日に発表された特例措置の主な内容は次のとおりです。
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対象:1月24日〜3月31日、4月1日〜6月30日に休業等を行った事業主
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休業計画書の事後提出が可能になりました。
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休業手当に対する助成率が引き上げられました。
中小企業 4/5 大企業 2/3
※解雇をしない場合は、 中小企業 9/10 大企業 3/4
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生産指標の要件が緩和されました。
休業開始前月の生産や売上高が前年比5%減少となった場合に適応
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雇用保険被保険者でない従業員の休業も対象となります。
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申請手続きが大幅に簡略化されます。
関連情報サイト
●厚生労働省の関連ページに詳細が載っていますので、参照してください。
(雇用調整助成金の特例についての情報)
・特例の概要(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf
・申請の簡略化について(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000620880.pdf
・雇用調整助成金についての最新情報のページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
助成金活用をするために
雇用調整助成金の活用をお考えの事業主の方、概ね次の手順で準備・実施してください。助成金や手続きの詳細については、各都道府県の労働局や助成金センター、最寄りのハローワーク、顧問契約をされている社会保険労務士または都道府県にある社労士会にご相談ください。
1、雇用調整助成金の内容についてざっと理解しておく、相談する。
厚労省のまとめたガイドブック・簡易版はとてもわかりやすいです。
(ガイドブック・簡易版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000621038.pdf
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2、経営状況をみて休業計画(案)を決める。
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3、休業計画(案)に基づいて労働組合や労働者と協定書を結ぶ。
休業協定書などのひな形、大阪労働局のホームページをご紹介します。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/mokuteki_naiyou/jyosei/kotyokin.html
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4、休業計画書の作成と提出
休業協定書の内容に基づいて、計画書を作成し、労働局・ハローワークに提出します。給与支給の締め日の単位で1ヶ月単位の計画書を作成すると、審査や支給が比較的スムーズになります。休業期間が伸びれば、その都度作成・提出をします。
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5、休業の実施
労働者ごとに休業の事実と、休業手当支給の事実を記録しておく必要があります。
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6、支給申請
支給申請に必要な書類も何種類もありますが、確認書類などは従来の雇用調整助成金よりも大幅に簡略化されています。頑張って揃えてください。
今回、助成額を自動計算するエクセルシートも厚労省Webサイトから提供されています。これは便利です!
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7、審査・決定、助成金の支給
休業計画、支給申請に必要な様式
(ダウンロードページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
以上、参考にしてください。