「四方よし」のお手伝い

社長さんと社員さんが共にWinWinの関係となる。近江商人の「三方よし」(売り手よし、買い手よし、世間よし)と重ね、「四方よし」の関係づくりのお手伝いをしたいと考えています。このブログが何かの参考になれば幸いです。なお、記事の法令等に関わる記述は、執筆当時に施行または施行予定だった内容で、その後の改正に対応してない場合がありますのでご了承ください。

障害者雇用促進法の改正実施について −2018労働行政の話題(2)-

前回、2018年の労働行政の話題としていくつか紹介しましたが、補足情報です。

 

4月から障害者雇用率が引き上げられます

本日(2018年1月10日)の日経新聞精神障害者の雇用義務化、企業の48%『知らない』」の記事がありました。障害者雇用促進法により企業や行政団体には一定比率の障害者雇用が義務付けられています。民間企業では、現在雇用率2%となっています。つまり従業員50人のうち1人は障害者を雇用し、雇用できないのであれば障害者雇用納付金を負担しなさいという制度です。

 この障害者雇用率が法改正(平成25年)によって今年の4月から2.2%に、来年(2019年)4月からは2.3%に引き上げられます。

 

www.nikkei.com

 

精神障害者も雇用義務の対象に

 この引き上げと合わせて対象となる障害者について変更があります。これまでは身体障害者知的障害者を対象としていましたが、新たに精神障害者もその対象となります。精神障害者は、統合失調症気分障害などを含みます。企業で採用する際に、身体障害者知的障害者精神障害者を合わせて障害者雇用率を満たしていればよい、ということになります。

 

平成25年改正の内容

また、同じ改正で「障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務」、「苦情処理・紛争解決援助について」も明示されました。募集採用・賃金、教育訓練や福利厚生状の差別の禁止。障害者が働きやすい環境整備への配慮を求めています。また、労働者から苦情の申し出があった際には自主的に解決できるよう相談体制の整備も求めています。

 ■平成25年改正の内容(厚労省

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000121387.pdf

 

 

ダイバーシティ経営の視点から

多様な働き方を認めることでよりクリエイティブな仕事、業績をめざすダイバーシティ経営を志向する企業も増えています。今いちど御社の雇用、障害者雇用のあり方を見直してみてはいかがでしょう。

 ■価値創造に向けたダイバーシティ経営に向けて(経済産業省

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/entry/pdf/h27betten.pdf