新型コロナウイルス感染症への対応 (3月18日)
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症による「小学校休業等対応助成金・支援金」の申請受付を開始しました。
従業員に特別休暇(有給)を付与した事業主への助成金
前回の記事でご紹介した新しい助成金の詳細が示され、申請受付も本日(3月18日)から始まりました。同助成金は、臨時休校中の小学校などに通う子どもの保護者などに対して、年次有給休暇以外の有給の休暇を取得させた事業主に支給するものです。対象労働者1人につき日額8,330円を上限に、支払った賃金相当額(10/10)を助成するものです。
<ポイント>
(1)対象者 下記のいずれかの保護者である者
①新型コロナウイルス感染予防のため臨時休校した小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した又は感染した恐れのある、小学校等に通う子ども
(2)対象となる有給の休暇の範囲
・上記(1)①の場合、学校の元々の休日以外の日(春休みや日曜日などは除外)
・上記(2)②の場合、学校の春休みなどにかかわらず、2月27日〜3月31日の期間
(3)半日単位年休、時間単位年休
・対象となります。
(4)就業規則等への規定の有無
・規定されていなくても、要件を満たしていればOK
(5)労働者に支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うこと。
=100%支給
※60%、80%支給は助成対象となりません。
〈助成金ホームページ〉
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
就業できなかったフリーランスなどへは支援金
同支援金は、保護者のうち、業務委託契約などに基づき個人で働く人が対象になります。就業できなかった日について、1日当たり定額4,100円が支給されます。
<ポイント>
(1)対象者 下記のいずれかの保護者である者
①新型コロナウイルス感染予防のため臨時休校した小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した又は感染した恐れのある、小学校等に通う子ども
(2)小学校臨時休業の前に学校等と業務委託契約を締結していること
(3)小学校臨時休業期間において、子どもの世話を行うため、業務委託契約等に
より予定された日時にの業務を行うことができなくなったこ
①小学校等がもともと休校が予定されていた日(春休み等)は対象外
②ただし、(1)②の場合はもともと休校日であっても対象
〈支援金ホームページ〉
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
申請期間は、助成金・支援金とも 3月18日~6月30日
申請先は学校等休業助成金・支援金受付センター。
問い合わせ先は、学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話0120-60-3999
受付時間は午前9~午後9時(土日・祝日含む)。
以上、参考にしてください。
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