「四方よし」のお手伝い

社長さんと社員さんが共にWinWinの関係となる。近江商人の「三方よし」(売り手よし、買い手よし、世間よし)と重ね、「四方よし」の関係づくりのお手伝いをしたいと考えています。このブログが何かの参考になれば幸いです。なお、記事の法令等に関わる記述は、執筆当時に施行または施行予定だった内容で、その後の改正に対応してない場合がありますのでご了承ください。

新型コロナウイルス感染症への対応 (3月4日)

 

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新型コロナウィルスの感染拡大が止まりません。全世界で8万人、日本で1000人以上が感染し、死者も3000人を超えています(日本12人)。(3月3日現在)

 

日本では、厚生労働省の新型ウイルス感染症対策専門家会議が、「感染の拡大のスピードを抑制することは可能だと考えられます。そのためには、これから1-2週間が急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際となります」と、現時点での対応の重要性を強調し、政府や国民に対策を呼びかけています。(2月24日)

 

こうした中で2月27日、安倍首相は全国の小中高校や支援学校の一斉休業を要請しました。この突然の要請で、各自治体や保護者の間で混乱が起こっています。自治体では学校の開放など、子どもの居場所や体制の確保に奔走しています。

子どもの予定外の休業のため、仕事を休まざるを得ない保護者もあり、企業もその対応に頭を悩ませている、というところも少なくありません。

これに関連した政府・厚生労働省からの発信について、情報提供いたします。

2月29日安倍首相記者会見の記事(朝日新聞デジタル

https://www.asahi.com/articles/ASN2Y7GKRN2YUTFK008.html?iref=pc_ss_date 

 

■小学校の休業に伴い休んだ従業員に特別休暇を与えた企業向けに新助成金

 厚生労働省は、3月2日に「新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について」と題した記者発表を行い、仕事を休んだ職員に対し特別休暇を与えた企業に新たな助成金を出すことを決定しました。

日経電子版 3月2日

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56261080S0A300C2EA2000/

 

 

 厚生労働省は、手続きなど詳細はこれからですが、判断を急ぐ事項なので、概要をウェブサイトで公開しています。


新たな助成金で企業支援
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html


<事業所での取り扱い>

 保護者が休業した場合に、有給の特別休暇を付与した企業に対しての助成金ですが、正社員など給与日額が上限の8,330円をこす従業員に対して全額支給した場合は、差額は事業主が負担することになります。中小企業ではなかなか即決判断しにくいのも事実ですね。具体的な申し出に対して、従業員や労働組合とよく話し合った上で、実施の判断をした方が良いでしょう。

 

■感染予防のためテレワークを導入する中小企業への助成金

 中小企業が、従業員の通勤途上での感染などを防ぐため、テレワークを導入や休暇取得促進などの環境整備をする場合に、「時間外労働等改善助成金」の新型コロナウイルス感染防止の特例が適用になります。

 テレワーク導入 1企業あたり上限100万円

 職場環境整備  1企業あたり上限 50万円

 

時間外労働等改善助成金の特例

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html

 


■事業への影響で臨時休業等し雇用の調整を行なった企業への助成金

 新型コロナウイルス感染症により、事業に大きな影響が出て売り上げの減少や生産量の減少などを余儀なくされた事業主が、一時的休業などを行い従業員の雇用の維持を行なった場合に「雇用調整助成金」の特例が活用できます。

 

雇用調整助成金の特例

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

■新型コロナウィルスへ感染の疑いがある労働者への対応など

 厚生労働省のウェブサイトでは、企業向けQ&Aで感染ん対策や休業手当の支給に関する基準などを示しています。

いくつか、その要旨を紹介します。

 

<感染した方を休業させる場合>
Q:労働者が新型コロナウイルス感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

A:休業手当を支払う必要はありません。

 都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
  なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
  具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。

<感染が疑われる方を休業させる場合>
Q:新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。

A:休業手当の支払いが必要です。

 感染が確定しない段階で、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

<発熱などがある方の自主休業>
Q: 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。

A:休業手当の支払いは必要ありません。

 新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。


厚生労働省 「企業向けQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
  
労働者向けのQ&Aは、こちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

 

一人ひとりが感染予防に努め、拡大に歯止めをかけましょう。同時に、企業経営に出る影響を抑えるために、助成金も有効に活用しましょう。

家庭内で実施したい感染予防
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

 

以上

 
#新型コロナウイルス #新型コロナ助成金 #小学校等休業支援