「四方よし」のお手伝い

社長さんと社員さんが共にWinWinの関係となる。近江商人の「三方よし」(売り手よし、買い手よし、世間よし)と重ね、「四方よし」の関係づくりのお手伝いをしたいと考えています。このブログが何かの参考になれば幸いです。なお、記事の法令等に関わる記述は、執筆当時に施行または施行予定だった内容で、その後の改正に対応してない場合がありますのでご了承ください。

働き方改革関連法〜年次有給休暇の取得義務化スタート

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 昨年成立した「働き方改革関連法」中で「年5日間以上の年次有給休暇(以下、「年休」と言います)時季指定義務化は、企業の規模に関係なくこの4月1日(2019年)から施行となります。従業員の年休取得状況の把握、「5日以上取得させる」対策や取得状況管理簿の整備など準備が必要です。罰則規定もありますので、きちん制度を整えておきたいものです。

 

年休時季指定義務化〜労働基準法の改正〜の概要

 労働者の心身リフレッシュを目的に、年休を毎年一定日数以上取得させることが事業者に義務付けられます。背景には、長時間の時間外労働の多い労働者は年休消化率が低いという相関関係がわかってきたこと、先進諸外国に比べて年休消化率が低いことなどがあります。

 2019年4月1日以降に付与された年次有給休暇が10日以上ある従業員に対して、1年間で休暇を5日以上取得させることが事業主に義務づけられます。また、年休の取得状況を記録した管理簿の作成が求められ、3年間の保存が義務付けられます。対象労働者の年休取得が年間5日に満たなかった場合、労働者一人に対して30万円以下の罰金が使用者に課せられます。 

 

 時季指定/計画付与/自ら取得

 年休は本来、労働者が自由に使える有給休暇です。労働者自身が休暇を取る日を決めて申請し、業務上支障があるなどの事情で事業主が日程の変更させる(これを「時季変更権」といいます)ことがない限り取得できます。しかし、今回の改正ではなかなか年休を取得しない労働者に対して事業主が時季を指定して取得させる時季指定)、あるいは年間の労働カレンダーなどであらかじめ計画して年次有給休暇を取得させる計画付与)などして休暇を取らせる制度となります。
 必要な時季指定日数には、「労働者自身が希望して取得した」場合と「使用者があらかじめ計画的付与をした」日数は控除されます。

   (例)

   労働者自らが5日取得した場合     →使用者による時季指定は不要

   労働者自ら3日取得した橋       →使用者による時季指定2日

   労働者自ら1日取得+計画付与2日    →使用者による時季指定2日

 

年休付与日が法律と異なる場合は「付与後1年以内」が基本

 年休は、法律上「入社してから半年後に10日付与し、以後1年ごとに付与する日数を増やす」仕組みになっています。4月1日入社なら、年休は10月1日に付与します。それから1年間=翌年の9月30日までに5日間以上の年休取得をしたかどうかを見ます。

 しかし一人ひとり入社日が異なると事務が煩雑になるため、企業によっては「4月と10月に繰り上げて付与する」「2年目から全社員4月に繰り上げて付与する」といったルールを定めているケースがあります。

 

 (例) 年休5日以上取得する期間・期限

 ・4月1日入社の社員に半年繰り上げて4月1日に10日付与する →4月1日より1年間

 ・入社の年は半年後の10月1日、2年目以降は4月1日に付与する

   →1年目10月1日より1年間、2年目4月1日より1年間

    =1年目10月1日より翌々年3月31日の間に7.5日以上の取得が必要

 ※厚労省もパンフレットがわかりやすいのでそちらをご参照ください。

  (最下段にリンクを貼ってあります)

 

改正のポイント

  • 全対象者(10日以上の年休付与者)の年休取得状況を把握し、管理簿をつけることが必要です。書式の指定はありませんが、3年間の保存義務があります。
  • 取得日数が足りない労働者に対しては、期限までに5日取得させるため時季を指定して休ませなければなりません。この場合、休暇の日程については当該労働者の意見を尊重すること、とされています。
  • あらかじめ年間スケジュールで年休取得を決める計画付与も有効です。この場合、労使協定により取得時季を定めておく必要があります。
  • 管理監督者も対象となりますので、年休取得状況の把握と取得への指導が求められます。
  • 達成できなかった時、労働者一人当たり×30万円以下の罰金が事業主に課せられます。

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事業者がすべきこと

1、年休の指定付与について就業規則に記載する

(規定例)

第○条 1項~4項(略)(※)厚生労働省HPで公開しているモデル就業規則参照

5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかか わらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社 が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただ し、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得し た日数分を5日から控除するものとする。
 


2、個人別年次有給休暇取得状況の管理〜管理簿をつけ3年間保存

 書式の指定はありませんが、以下のような項目があれば管理しやすいでしょう。
    ・氏名

    ・採用年月日

    ・休付与日・日数

    ・年休取得日および日数

    ・年休残日数および時季指定の有無
 
  ⬇️年休管理簿の例

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年休管理簿の例

 

3、対象となる労働者への時季指定(提案)と休暇指定

 年休の取得状況を3月に一回など定期的に点検し、期限内に取得できるよう余裕をもって時季指定の協議を始めるのがよいでしょう。対象となる労働者の意見を尊重しつつ、指定する休暇日を決め、指示し取得させます。


4、計画付与の実施

 労働組合または労働者代表との協定書で取得時期を定めた上で、事業場または部署単位で一斉に付与、班単位で交代制で付与または個人別に休暇の日を指定します。年間の就業カレンダーなどで明示しておくとよいでしょう。

 ただし、この場合は各労働者に対して自由に所得できる日数5日間を残しておかなければなりません。

  例:付与された年休日数 16日の場合=計画付与は11日まで。
 

5、人員確保とシフト管理(部門長への指導)

 年休取得が進んでも現場がきちんと回るよう、現状を分析して人員確保や仕組みの変更を行います。また、現場の無理解から休ませず働かせてしまった、ということがないように部門長にも法改正の内容と仕組みについて周知していくことが必要です。

 

働き方改革は休み方改革

 働き方改革というと長時間労働対策が思い浮かぶ方も多いと思います。もちろん過労死ラインを超えるような長時間労働があってはなりませんし、生産性をあげて労働時間自体を短くしていくことが大切です。

 同時に、心身のリフレッシュには上手な休暇の取り方、活かし方も大切です。今回の法改正で義務化されたことを契機に、休暇を取りやすい職場風土づくりや計画的に休暇をとりワークライフバランスをとっていこう、という社員の意識づくりを進めていきましょう。会社の活性化と健康経営の着実な一歩になると思います。

 

 参考情報〜ぜひごらんください。

1、厚生労働省 働き方改革支援サイト

www.mhlw.go.jp

2、年次有給休暇時季指定義務化に関するパンフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf