準備できていますか? ”有期から無期への転換”
4月より 無期契約への転換ルールスタート
改正労働契約法の施行により、4月1日から5年以上契約更新の実績がある有期雇用契約の労働者が無期契約への転換を申し出ることができるようになります。雇用主は拒否することができません。この転換ルールの変更への準備はお済みですか?
無期転換のポイント
1、有期契約労働者で2013年4月以降に通算5年以上契約を更新した労働者は、「無期労 働契約」への転換を申し出ることができます。
2、対象は、パート社員、契約(嘱託)社員など半年や1年間など契約期間を区切って 更新してきた「有期労働契約」を交わしている労働者です。無期労働契約は、多くは 正規社員に適用されています。非正規社員の雇用の安定を図るための政策です。
3、今年4月1日以降に申し出があったら、法律によって「雇用者は承諾したものとみ なす」ことになります。
4、申し出があった時点で契約している有期契約が満了した日の翌日から無期契約に切 り替わります。
例) 雇用契約期間が 4月1日〜3月31日 の場合
無期転換への申し出 2018年6月1日
無期契約への転換日 2019年4月1日
5、無期契約に変わったからといって、時給を上げる、賞与を出すなど労働条件を変更 する必要はありません。労働条件をそのままにして、契約を無期限にする、という対 応で問題ありません。
6、ただし、雇用政策を見直して有期契約労働者とは区分して新しい雇用区分を設け、 労働条件を上げる、といったことは可能です。あるいは、正社員に登用する、という こともありうるでしょう。こうした例では事業主には助成金が支給される場合があり ます。
例) 有期雇用契約の労働者 パートタイマー 時給制、賞与なし
⬇︎
無期雇用契約の労働者 正社員 月給制、賞与あり に転換した
※賃金が転換前より5%以上改善した場合、キャリアアップ助成金正社員化 コースの受給対象となります。
継続雇用の高齢者の特例
無期転換ルールがスタートすることで、定年後に引き続き雇用される有期雇用労働者(継続雇用、再雇用)についても無期転換申込権が発生します。定年が60歳の月末でありその翌月から1年単位で再雇用契約を結び雇用した場合は、65歳となった月末の翌日から無期転換への申し出をすることが可能となります。
しかし、高齢者の場合、年齢が高くなるにつれ体力や健康面、業務の適正能力が個人ごとに大きく差が生まれてきます。それなのに無期雇用となると、雇用者に負担が大きくなってしまいます。そこで、都道府県労働局に認定申請し認定を受けることで無期申込が発生しない特例が設けられています。対象となる労働者がいて、特例を受けようとする会社は、早めに労働局への認定申請を行ってください。(申し出がある前に認定を受けておく必要があります。)
●対象となる労働者 定年後、同一事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者
⬇︎有期特措法パンフレット
http://muki.mhlw.go.jp/point/leaflet.pdf
無期転換への対応
上記の転換ルールが始まる4月までに、以下のような準備をしておくとよいでしょう。年度末を迎え、忙しくてそんな時間はない! という会社は社会保険労務士にご相談ください。
1、有期契約労働者を対象とする就業規則に「無期転換」の条項を加える必要がありま す。必要な変更をして、労働者への周知を行いましょう。労働基準監督署への届出も 必要です。
2、申し出を受けた際の申請用紙の準備、契約書の扱い方のマニュアルも整えておきま しょう。無期契約となった人へは「労働条件通知書」を毎年発行する、など労使双方 がわかりやすい仕組みをつくるなど工夫も大事です。
3、合わせて無期契約となった労働者をこれまでと異なる雇用形態、労働条件で雇用す るような場合は、新しい就業規則や給与規程なども作る必要があります。
4、経営戦略上「人材の安定的な確保」という視点で捉え、対象者に積極的に呼びか け、無期転換を進めるということもあると思います。
詳しくは、厚労省の下記のサイトを御覧ください。「無期契約申込書」のひな形などもアップされています。「ハンドブック」もわかりやすく編集されていますので、参考になると思います。
無期転換ルールのことで、ご不明の点があれば、お問い合わせください。
→オフィス赤木 k.akagi@jobsupport.jp